条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
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改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則附則第十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則附則第十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。