条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の五様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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改正前の地方税法施行規則第三号様式、第三号様式別表三及び第三号様式別表四は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
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新規則第五号の五様式は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
第三条(固定資産税に関する規定の適用)
新規則附則第八条第九号及び第十号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第四条(電気ガス税に関する規定の適用)
新規則附則第九条の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
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