この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第九条の二の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。
次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第五号の五様式中雑損控除に関する部分の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第四条の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
昭和四十六年度に限り、新規則第九条の二第一項の表の八月の項中「三分の一に相当する額」とあるのは、「六分の一に相当する額」とする。
新規則第十条の三の二から第十条の四までの規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に新設された同項に規定する管路について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。