条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七号様式別表は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第十八号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
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