条文
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第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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新規則第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第三条(固定資産税に関する規定の適用)
新規則第十条の三の二、第十条の三の四及び第十条の五第一項の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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新規則附則第六条第四項の規定は、昭和四十七年一月二日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。
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