条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条の二第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の七様式及び第五号の十二様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。
第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第五号の十二様式は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第三条(法人の事業税に関する規定の適用)
新規則第四条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
第四条(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
新規則第九条の二第一項の規定の適用については、昭和四十八年度に限り、同項の表八月の項中「七月」とあるのは「六月」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と七月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。
第五条(固定資産税に関する規定の適用)
新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
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旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
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