条文
括弧書き:
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条及び附則第七条の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、新規則第十六条の二十第一項(新規則第十六条の二十二第三項において準用する場合を含む。)中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第三項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「昭和四十八年八月三十一日までに」とする。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索