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地方税法施行規則 附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第九号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の表及び第三号様式別表三の表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(法人の事業税に関する規定の適用)

新規則第四条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新規則第十一条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

3

改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。

4

旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

第五条(特別土地保有税に関する規定の適用)

新規則第十六条の十二第二項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 5
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