トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (昭和四九年六月八日自治省令第一八号)

地方税法施行規則 附 則 (昭和四九年六月八日自治省令第一八号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

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新規則第六号様式別表七、第六号様式別表八及び第六号様式別表九は、昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

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新規則第六号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

条文数: 4
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