条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十五号の八様式及び第十五号の八の二様式の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2
改正後の地方税法施行規則附則第十一条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3
道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索