条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(適用区分等)
改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。
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この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。