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地方税法施行規則 附 則 (昭和五〇年三月三一日自治省令第六号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式及び第三号様式別表三は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(法人の事業税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。

2

新規則第六号様式を昭和五十年五月一日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「所得金額総額 ⑳円年350万円以下の金額 ((21))/100円年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22))/100年700万円を超える金額 ((23))/100計((21))+((22))+((23)) ((24))軽減税率不適用法人の金額 ((25))/100」とあるのは、「所得金額総額 ⑳円年300万円以下の金額 ((21))/100円年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22))/100年600万円を超える金額 ((23))/100計((21))+((22))+((23)) ((24))軽減税率不適用法人の金額 ((25))/100」とする。

所得金額

総額 ⑳

年350万円以下の金額 ((21))

/100

年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22))

/100

年700万円を超える金額 ((23))

/100

計((21))+((22))+((23)) ((24))

軽減税率不適用法人の金額 ((25))

/100

所得金額

総額 ⑳

年300万円以下の金額 ((21))

/100

年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22))

/100

年600万円を超える金額 ((23))

/100

計((21))+((22))+((23)) ((24))

軽減税率不適用法人の金額 ((25))

/100

3

新規則第八号様式及び第十号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和五十年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税に関する規定の適用)

新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する規定の適用)

新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(電気税に関する規定の適用)

新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

条文数: 7
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