条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の表の改正規定及び第三十五号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
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道府県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十四第二項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)による改正前の地方税法第七百条の十四の規定に基づく様式によることができる。
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データ提供: e-Gov法令検索
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の表の改正規定及び第三十五号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
道府県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十四第二項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)による改正前の地方税法第七百条の十四の規定に基づく様式によることができる。