この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条及び第九条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式別表七は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
新規則附則第四条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。次項において「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則附則第四条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第一項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下本条において「昭和五十一年法律第七号」という。)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第三項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和五十一年法律第七号附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」とする。
次項から第四項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
新規則附則第六条第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
昭和五十一年法律第七号附則第七条第十六項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第六条第六項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。
新規則第十六条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新規則第十六条の七、第十六条の十三の二及び第十六条の二十二第一項第三号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の七及び第十六条の十三の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の二十二第一項第三号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
昭和五十一年法律第七号附則第十三条第一項第一号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における新規則第十八条の規定の適用については、同条の規定に基づく第三十五号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。
新規則第二十四条の八第六項の規定の適用については、昭和五十一年十月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に限り、同項中「第十六条の七第七項及び第八項」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年自治省令第九号)による改正前の地方税法施行規則第十条の六の二第二項及び第十一条の四第一項」とする。