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地方税法施行規則 附 則 (昭和五一年一二月一五日自治省令第三四号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号。以下「昭和五十一年政令第三百八号」という。)の施行の日から施行する。

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改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

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新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二は、この省令の施行の日以後に申告書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人の道府県民税等について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

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昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する届出は、新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二により地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「外国の法人税等の額の控除に関する届出書」という。)を昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。

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昭和五十一年政令第三百八号附則第四項の規定による通知は、前項の規定により提出した外国の法人税等の額の控除に関する届出書の写し一通を昭和五十一年政令第三百八号附則第四項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。

条文数: 6
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