トップ対応法令一覧地方税法施行規則附則附 則 (昭和五二年三月三一日自治省令第八号)

地方税法施行規則 附 則 (昭和五二年三月三一日自治省令第八号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第二条(電気税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

第三条(事業所税に関する規定の適用)

新規則第二十四条の十二の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

第四条(自動車取得税に関する規定の適用)

新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

条文数: 4
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