条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(適用区分等)
改正後の地方税法施行規則第三号様式別表一及び別表二、第五号の四様式並びに第十七号様式別表は、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
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市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式別表一から別表四までによることができる。
条文数: 2
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