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地方税法施行規則 附 則 (昭和五五年三月三一日自治省令第六号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、第十六条の四及び第十八条の二の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

第二条(固定資産税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第五条第五項第二号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同号に規定する施設について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。

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新規則附則第六条第四項及び第七項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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昭和五十四年三月三十一日までに取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十二項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第三条(特別土地保有税に関する経過措置)

新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十五年一月二日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。

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新規則第十六条の七第十項の表の第二号の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮しや音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮しや音覆いについては、なお従前の例による。

第四条(軽油引取税に関する経過措置)

新規則第十八条の二の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

第五条(事業所税に関する経過措置)

新規則第四十四号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新規則第四十五号様式及び第四十八号様式は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

条文数: 5
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