この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定 昭和五十六年六月一日 第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年十月一日 第二十四条の九第二号の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日 第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定 昭和五十六年六月一日
第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年十月一日
第二十四条の九第二号の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日
第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、新規則第三条の二の規定並びに第六号様式別表三及び別表四の二並びに第二十号様式別表三及び別表四の二は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の七第十項及び第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。
新規則第二十四条の九第一号の規定並びに第四十四号様式別表四及び第四十五号様式別表三は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。