条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。 ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第二条(適用区分等)
改正前の地方税法施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十六年六月八日前に雇い入れられた同条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。
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この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。 ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
改正前の地方税法施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十六年六月八日前に雇い入れられた同条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。