条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第五号の四様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条、第五条、第十条及び第十条の二の規定に基づく申告書等の様式については、昭和五十九年三月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則の規定に基づく申告書等の様式によることができる。
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新規則第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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