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地方税法施行規則 附 則 (昭和五七年三月三一日自治省令第九号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第二条(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第三条に規定する特定中間申告書(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

新規則附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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新規則第六号の二様式及び第二十号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(法人の事業税に関する経過措置)

新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税に関する経過措置)

新規則第十一条の四第一項第二号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)附則第五条第五項の規定によつて読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第十九項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。 でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜りゆう装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜りゆう装置、破砕装置その他の附属設備 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置その他の附属設備

でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜りゆう装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜りゆう装置、破砕装置その他の附属設備

租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置その他の附属設備

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新規則第十六条の六第十一項の規定は、施行日以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。

条文数: 6
データ提供: e-Gov法令検索