租税特別措置法 第五条の三

(振替社債等の利子の課税の特例)

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第五条の三(振替社債等の利子の課税の特例)

非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所前条第一項に規定する住所をいう。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「非課税適用申告書」という。を、当該特定振替機関等当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債第七項及び第八項において「一般社債等」という。に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。

2

前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。については、適用しない。

3

第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているときは、当該支払を受ける利子については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。

4

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。を取り扱うことについて当該社債等の同条第一項の発行者から同意を得た者をいう。 特定口座管理機関 前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。 特定間接口座管理機関 前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国次号において「条約相手国等」という。に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。 振替記載等 前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。 社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債 社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債 社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債 社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債 社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債 社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。 外国再間接口座管理機関 前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。 外国間接口座管理機関 前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。

特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関のうち、同法第十三条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。を取り扱うことについて当該社債等の同条第一項の発行者から同意を得た者をいう。

特定口座管理機関 前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。

特定間接口座管理機関 前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。

適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国次号において「条約相手国等」という。に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。

特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。

振替記載等 前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。

特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。 社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債 社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債 社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債 社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債 社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債 社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債

社債、株式等の振替に関する法律第百十五条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条に規定する投資法人債

社債、株式等の振替に関する法律第百十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条に規定する相互会社の社債

社債、株式等の振替に関する法律第百十八条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条に規定する特定社債

社債、株式等の振替に関する法律第百二十条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条に規定する特別法人債

社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債

社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債

適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。

外国再間接口座管理機関 前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。

外国間接口座管理機関 前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。

5

国税庁長官は、前項第八号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。 その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。

その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。

その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。

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国税庁長官は、第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

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適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

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適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

9

前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前条第二項前項次条第一項
前条第三項第一項の次条第一項の
同条第一項中同法第十三条第一項中
第五条の二第三項第五条の三第九項振替社債等の利子の課税の特例において準用する同法第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等
前条第四項第一項の次条第一項の
前条第六項第一項及び前項次条第一項及び第三項
第五条の二第一項振替国債等の利子の課税の特例第五条の三第一項振替社債等の利子の課税の特例
振替国債又は振替地方債特定振替社債等
同条第五項後段同条第三項後段
第五条の二第一項又は第五項後段第五条の三第一項又は第三項後段
第五条の二第五項後段第五条の三第三項後段
前条第八項前項第四号次条第四項第四号
第十五項次条第七項若しくは第八項
前条第九項第七項第四号次条第四項第四号
前条第十項第一項又は次条第一項又は
第一項に同条第一項に
前条第十二項第一項次条第一項
第五項後段同条第三項後段
前条第十三項第一項又は次条第一項又は
第一項」とあるのは同条第一項」とあるのは
第一項」と、次条第一項」と、
前条第十七項第一項の次条第一項の
、第五項後段、同条第三項後段
第一項若しくは第五項後段同条第一項若しくは第三項後段
第五項後段の規定による組合等届出書同条第三項後段の規定による組合等届出書
前条第十九項第一項の次条第一項の
同項、同項、同条第三項及び第八項並びに
ついてはついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第十九項の表第一項の項第一項次条第一項
当該特定振替機関等当該特定振替機関等
第十九項前条第十九項
受託者をいう。以下この条において同じ。)受託者をいい、
前条第十九項の表第四項の項の特定受託者の特定受託者同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。
前条第十九項の表第六項の項同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二同条第九項において準用する同法第五条の二第十九項振替国債等の利子の課税の特例の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二
同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
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特定振替社債等の発行をした者は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

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特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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