租税特別措置法 第八十六条の二

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

令和8年6月25日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第八十六条の二(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)保存

事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

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前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。 ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

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消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項から第六項まで及び同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。

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前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。

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未施行令和8年11月1日施行令和7年法律第13号による改正

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第八十六条の二(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項に規定する海軍販売所又はピー・エックス以下この条において「海軍販売所等」という。に対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。が輸出する目的で海軍販売所等から政令で定める方法により購入する物品消耗品その他の財務省令で定めるものを除く。以下この条において「免税対象物品」という。を譲渡する場合には、当該免税対象物品の譲渡については、消費税を免除する。

2

前項の規定は、免税対象物品の譲渡をした事業者が、当該免税対象物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する政令で定める方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。 ただし、既に次項本文若しくは第五項本文第六項において準用する場合を含む。の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3

海軍販売所等において免税対象物品を第一項に規定する政令で定める方法により購入した合衆国軍隊の構成員等が、本邦から出国する日その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日までに当該免税対象物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。は、その者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。 ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文第六項において準用する場合を含む。の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

4

合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所等において第一項に規定する政令で定める方法により購入した免税対象物品は、国内消費税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第六項において同じ。において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該免税対象物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において同じ。をしてはならない。 ただし、当該免税対象物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該免税対象物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

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国内において前項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該免税対象物品を譲り渡した者同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。 ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

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第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該免税対象物品を譲り受けた者同項本文に規定する所持をした者を含む。は、当該免税対象物品を譲り渡した者と連帯して当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。 この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。

7

第三項本文の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

8

第五項本文又は第六項の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る免税対象物品の所在場所とする。

9

第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けをしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

10

法人人格のない社団等消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

11

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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