租税特別措置法 第八十六条の三

(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

令和8年6月25日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第八十六条の三(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)保存

保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

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