租税特別措置法 第九十四条

(延滞税の割合の特例)

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条文
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第九十四条(延滞税の割合の特例)

国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合とする。

2

国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第九十四条第二項延滞税の割合の特例に規定する猶予特例基準割合をいう。であるとした場合における当該延滞税の額第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条第三項」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第三項」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。

3

第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。に係る書面の記載については、財務省令で定める。

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