租税特別措置法施行令 第二十五条の十三の七

(非課税口座年間取引報告書)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第二十五条の十三の七(非課税口座年間取引報告書)保存

法第三十七条の十四第三十五項の報告書以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

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非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者法第八条の三第三項第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第十項及び第四条の六の二第二十五項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

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非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。

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国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第98号による改正

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第二十五条の十三の七(非課税口座年間取引報告書)

法第三十七条の十四第四十一項の報告書以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。を受ける者所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。、支払をする者及びその交付の取扱者法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

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非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。、支払をする者及びその支払の取扱者法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第十項及び第四条の六の二第二十五項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

3

非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。

4

第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四第四十三項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で非課税口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。につき法第三十七条の十四第六項第一号から第三号までに係る部分に限る。の規定に基づいて計算された当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等同条第一項第一号イに規定する株式等をいう。の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。

5

国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第四十七項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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