租税特別措置法施行令 第二十七条の十四
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
法第四十二条の十四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する通算法人の同号の五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(第二号において「他の事業年度」という。)における法第四十二条の四第四項の規定の適用について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額の合計額に第一号に掲げる金額の同号及び第二号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該五年内事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該他の通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該他の事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該他の事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)の合計額
当該通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該五年内事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
当該他の通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該他の事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該他の事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)の合計額
法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定(次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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