租税特別措置法施行令 第二条の三十三の二
(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
法第四条の三の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第四条の三の二第一項に規定する勤労者(次号、第四項及び第五項において「勤労者」という。)が行う電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による記載事項(同項に規定する記載事項をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。 法第四条の三の二第一項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした勤労者を特定するための必要な措置を講じていること。 法第四条の三の二第一項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
法第四条の三の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第四条の三の二第三項に規定する事務実施勤務先(次号及び第六項において「事務実施勤務先」という。)の長又は同条第二項に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。 法第四条の三の二第三項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした事務実施勤務先の長又は事務代行先の長を特定するための必要な措置を講じていること。 法第四条の三の二第三項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
勤労者は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由すべき勤務先に対し、法第四条の三の二第五項の規定により同項に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
勤労者は、法第四条の三の二第一項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、これらの申告書に記載すべき事項の提供と併せて、第二条の十四第二項に規定する同条第一項第六号に掲げる金額を証する書類又は第二条の三十一において準用する第二条の十四第二項に規定する同条第一項第六号に掲げる金額を証する書類の第二条の十四第二項又は第二条の三十一において準用する同項の規定による提出に代えて、その勤務先に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該勤労者は、これらの規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。
前項の規定は、委託勤務先の長が法第四条の三の二第二項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合又は事務実施勤務先の長若しくは事務代行先の長が同条第三項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第九号、第十一号及び第十六号に掲げる申告書の提出にあつては、第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者を除く。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下第九項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下同項までにおいて「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下同項までにおいて「財産形成非課税異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下同項までにおいて「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該経由勤務先に提出したものとみなす。 第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出 第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出 第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書の提出 第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出 第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出 第二条の三十二第一項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出
第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出
第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出
第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書の提出
第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出
第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項又は第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一第四項の規定による同項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第三項の規定による同項に規定する育児休業等期間変更申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
第二条の三十二第一項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出
次の各号に掲げる経由勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出(当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める申告書の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該事務代行先に提出したものとみなす。 前項第一号から第八号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第一号から第八号までに規定する申告書 前項第九号から第十七号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第九号から第十七号までに規定する申告書
前項第一号から第八号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第一号から第八号までに規定する申告書
前項第九号から第十七号までに規定する申告書を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 同項第九号から第十七号までに規定する申告書
財産形成非課税異動申告書等を受理した経由勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は財産形成非課税異動申告書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税異動申告書等を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税異動申告書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第二条の十八から第二条の二十一の二まで及び第二条の二十三、第二条の三十一において準用する第二条の十八から第二条の二十一の二まで及び第二条の二十三並びに第二条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二条の十八第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の十九第一項 | が当該金融機関の営業所等に受理された | に記載すべき事項を当該金融機関の営業所等が提供を受けた |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の二十第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の二十一第五項 | 又は海外転勤者の国内勤務申告書が | に記載すべき事項又は海外転勤者の国内勤務申告書に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の二十一の二第四項 | 又は育児休業等期間変更申告書が | に記載すべき事項又は育児休業等期間変更申告書に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の二十三第二項 | が前項 | に記載すべき事項を前項 |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 | が当該金融機関の営業所等に受理された | に記載すべき事項を当該金融機関の営業所等が提供を受けた |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十一において準用する第二条の二十第三項 | )が | )に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第五項 | 又は海外転勤者の特別国内勤務申告書が | に記載すべき事項又は海外転勤者の特別国内勤務申告書に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第四項 | 又は育児休業等期間変更申告書が | に記載すべき事項又は育児休業等期間変更申告書に記載すべき事項を |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第二項 | が前項 | に記載すべき事項を前項 |
| に受理された | が提供を受けた | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| 第二条の三十二第四項 | 又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項 | に記載すべき事項を第一項 |
| に受理された | が提供を受けた | |
| これらの申告書 | 当該申告書 | |
| 受理された日 | 提供を受けた日 | |
| これらの規定 | 同項 |
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者に限る。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出」という。)の際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下この項において「財産形成年金貯蓄者異動申告書等」という。)に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成年金貯蓄者異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項の規定による同条第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十第二項の規定による同条第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出
前項の規定の適用がある場合における第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項、第二条の二十第三項及び第二条の二十三第二項の規定の適用については、第二条の三十一において準用する第二条の十八第三項及び第二条の二十第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、第二条の三十一において準用する第二条の二十三第二項中「が前項」とあるのは「に記載すべき事項を前項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による勤務先一括提出書類(当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。 第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の書類 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の書類
第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の書類
第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項又は第二条の十九第二項の書類
前項各号の個人に係る勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は勤務先一括提出書類を受理した事務代行先の長は、勤務先一括提出書類を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第二条の十八第五項及び第二条の十九第三項並びに第二条の三十一において準用する第二条の十八第五項及び第二条の十九第三項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第二条の二十二第一項又は第二条の三十一において準用する同項に規定する移管先の営業所等の長は、次の各号に掲げる書類の提出(以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類の提出」という。)の際に経由すべき勤務先(以下この項及び次項において「経由勤務先」という。)が電磁的方法による当該各号の書類(以下この項及び次項において「事業譲渡等に関する書類」という。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲渡等に関する書類の提出に代えて、当該経由勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該移管先の営業所等の長は、その事業譲渡等に関する書類を当該経由勤務先に提出したものとみなす。 第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項の規定による同項の書類の提出
次の各号に掲げる経由勤務先(以下この項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行先が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、事業譲渡等に関する書類の提出(当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、その事業譲渡等に関する書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。 前項第一号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類 前項第二号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
前項第一号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
前項第二号の書類を受理した経由勤務先であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先 当該書類
前二項の規定の適用がある場合における第二条の二十二第一項及び第二条の三十一において準用する同項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、同条第二項の規定により同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第二条の三十二第四項の規定の適用については、同項中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第一項又は第二項」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項を第二項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「これらの申告書」とあるのは「当該申告書」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。
第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、同条第三項の規定による同項の届出書の提出に代えて、当該届出書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該届出書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める通知書(以下この項及び次項において「退職等通知書」という。)の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該委託勤務先の長は、その退職等通知書を当該事務代行先に提出したものとみなす。 第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項又は第二条の二十一第三項の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第二条の三十一において準用する第二条の十第二項に規定する退職等に関する通知書
前項各号の個人に係る勤務先(委託勤務先を除く。以下この項において「事務実施勤務先」という。)の長又は退職等通知書を受理した事務代行先の長は、退職等通知書の提出に代えて、当該退職等通知書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、その退職等通知書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項若しくは前三項の規定の適用がある場合における第二条の六第四項、第二条の十第二項、第二条の十四第三項、第二条の十七の二並びに第二条の二十五第一項及び第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分に限る。)(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の六第四項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の十第二項中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「記載された」とあるのは「記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に記録された」と、第二条の十四第三項及び第二条の十七の二中「は、」とあるのは「は、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録に、」と、第二条の二十五第一項中「かつ、当該申込書」とあるのは「かつ、法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該申込書に記載すべき事項を記録した第四項に規定する電磁的記録」と、同条第四項中「これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類」とあるのは「法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された当該通知書」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければ」とあるのは「を保存しなければ」とする。
前項に定めるもののほか、法第四条の三の二第一項から第三項までの規定又は第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項の規定の適用がある場合における第二条の十九第一項並びに第二条の二十五第四項(同項の退職等に関する通知書に係る部分を除く。)及び第六項(これらの規定を第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二条の十九第一項第二号中「つき」とあるのは「つき第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「作成した申告書及び書類の同項に規定する写し」とあるのは「保存している法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法により提供された申告書及び書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録(第二条の二十五第四項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、「送付すべき」とあるのは「送信し、又は送付すべき」と、「送付が」とあるのは「送信又は送付が」と、第二条の二十五第四項中「これらの申告書又は書類の写し(」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供された」と、「又は書類に」とあるのは「若しくは書類に」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第六項中「当該各号に定める書類の写し(これらの書類」とあるのは「電磁的方法により提供された当該各号に定める書類」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面及び第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた」と、「送付」とあるのは「送信又は送付」と、「申告書及び書類の同号に規定する写し」とあるのは「同号の電磁的記録又は電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」とする。
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