租税特別措置法施行令 第三十九条の十三の三

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三十九条の十三の三

法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額当該法人の対象事業年度に係るものに限る。に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額 当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人前条第三十二項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。の特定子法人事業年度前条第三十五項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。の期間当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。内に当該特定子法人に対して支払われたもの

当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第一項に規定する対象支払利子等合計額

当該法人の当該対象事業年度に係る法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する対象支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人前条第三十二項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。の特定子法人事業年度前条第三十五項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。の期間当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。内に当該特定子法人に対して支払われたもの

2

前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度当該法人の調整事業年度前条第三十二項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。開始の日以後に開始するものを除く。の期間内の日を含む当該法人の事業年度調整事業年度に該当するものを除く。をいう。

3

法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。) 当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。

当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)

当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額 法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。 法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。

法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係会社の特定子法人事業年度に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。

法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人 当該法人の当該調整事業年度における当該外国関係法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。

4

法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第三項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額同項の規定により当該被合併法人等の超過利子額同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。とみなされたものを含む。に係る事業年度のうち最も古い事業年度当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併以下この項において「直前適格合併」という。が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人内国法人に限る。との間に同条第三項に規定する完全支配関係がある他の法人内国法人に限る。の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出があることとする。

5

法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人以下この項において「合併法人等」という。の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。

6

法第六十六条の五の三第四項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第四項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、前項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「七年以内に開始した各事業年度」とあるのは「十年以内に開始した各事業年度当該開始の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。」と、「「合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度開始日」と、「前七年内事業年度(」とあるのは「前十年内事業年度(」と、「被合併法人等前七年内事業年度」とあるのは「被合併法人等前十年内事業年度」と、「被合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「被合併法人等十年前事業年度開始日」と、「合併法人等七年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度開始日の」とする。

7

法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

8

法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

9

法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項対象純支払利子等に係る課税の特例の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。