租税特別措置法施行令 第四十条の七の三
(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
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条文
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第四十条の七の三(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
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法第七十条の六の三第四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する特定貸付け(次項及び第四項において「特定貸付け」という。)を行つた日の翌日から二月を経過する日が法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下第四項までにおいて「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。