租税特別措置法施行令 第四十条の八の四
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。 この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは、「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。
第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の四第二項第三号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合、法第七十条の七の四第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第九項において法第七十条の七の二第十二項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十項において法第七十条の七の二第十三項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合並びに法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
法第七十条の七の四第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の四第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第七十条の七の四第一項の規定の適用がある場合には、法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定を準用する。 この場合において、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
前項において準用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。
第十三項において準用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。
第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。