租税特別措置法施行令 第四十条の八の八
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
第四十条の八の六第十項から第十三項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社について準用する。
第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ロに規定する法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と、同項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
第四十条の八の六第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社(以下この項、第十五項第三号及び第二十三項において「特例認定相続承継会社」という。)が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第十五項第三号において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る特例認定相続承継会社が二以上ある場合について準用する。
法第七十条の七の八第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第七十条の七の八第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所 法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日 特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の八第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(以下この号において「経営相続報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額 その他財務省令で定める事項
法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日
特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地
当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の八第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(以下この号において「経営相続報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
その他財務省令で定める事項
法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第六十項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。
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