租税特別措置法施行令 第四十六条

(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第四十六条(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)保存

法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項に規定する海軍販売所又はピー・エックス以下この項において「海軍販売所等」という。において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。

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法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令昭和六十三年政令第三百六十号第十八条第二項に規定する免税対象物品同項第二号に規定する消耗品を除く。とする。

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法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。

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消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

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未施行令和8年11月1日施行令和7年政令第127号による改正

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第四十六条(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する合衆国軍隊の構成員等が、海軍販売所等同項に規定する海軍販売所等をいう。以下この項において同じ。において免税対象物品同条第一項に規定する免税対象物品をいう。以下この項及び次項において同じ。を購入する際、当該免税対象物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該免税対象物品の引渡しを受ける方法とする。

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法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する書類を整理し、同項の免税対象物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。

3

消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日」とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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