租税特別措置法施行令 第四十六条の十一

(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十六条の十一(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)保存

法第八十八条の七第一項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号第十四条第六項の規定により揮発油法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下第四十八条の五までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

揮発油税法第十四条第一項第五号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所次号において「特定蔵置場」という。以外の場所

特定蔵置場のうち、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。