租税特別措置法施行令 第四十六条の八の三

(輸出酒類販売場における保存書類等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第四十六条の八の三(輸出酒類販売場における保存書類等)保存

法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報同条第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。とする。

未施行令和8年11月1日施行令和7年政令第127号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第四十六条の八の三(承認送受信事業者に委託して行わせる酒類購入記録情報の提供等)

輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場の酒類購入記録情報の提供等消費税法第八条第二項前段の規定による購入記録情報同項に規定する購入記録情報をいう。の提供に併せて行う法第八十七条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をいう。以下この項及び第四項並びに次条第二項において同じ。に係る事務を、承認送受信事業者消費税法施行令第十八条の四第一項に規定する承認送受信事業者をいう。以下この条において同じ。に委託して行わせることができる。 この場合において、当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報の提供等を行うために必要な情報を当該承認送受信事業者に提供しなければならない。

2

前条第八項の規定は、承認送受信事業者が前項の規定により委託を受けて事務を行う法第八十七条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。

3

承認送受信事業者は、第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供又は同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした場合には、当該酒類購入記録情報又は当該税関確認情報を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供しなければならない。

4

承認送受信事業者は、財務省令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けて行う酒類購入記録情報の提供等に係る事務に関し記録を作成し、その作成した記録を保存しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。