租税特別措置法施行令 第四十六条の八の二
(輸出酒類販売場における免税販売手続等)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内(酒税法の施行地をいう。)以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。
法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類(以下この条において「免税酒類」という。)とする。
輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条並びに第四十六条の八の四第五項及び第六項において同じ。)を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類であること。
当該酒類製造者が製造した酒類であること。
法第八十七条の六第一項の販売につき消費税法第八条第一項の規定の適用を受ける酒類であること。
法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者(以下この条において「免税購入対象者」という。)が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。) その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受ける方法
その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条までに規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び次項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該酒類製造者に提供すること。
第一項に規定する者にあつては、同項に規定する書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該酒類製造者に提供すること又は当該書類の写しを当該酒類製造者に提出すること。
当該免税酒類が国税庁長官が指定する方法によつて包装されていること。
免税購入対象者が、輸出酒類販売場において免税酒類を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条又は第四十五条第一項の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税酒類の輸出に係る運送契約を締結する場合 その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提出すること。
前項第一号に定める方法により免税酒類を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
第三項第一号又は第二号の規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十六項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報(当該旅券情報等を提供した免税購入対象者により購入された免税酒類に関する情報を記録した電磁的記録(法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を、あらかじめその輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と酒類製造者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるための手続の際、消費税法施行令第十八条第七項の規定による購入記録情報の提供に併せて、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。 この場合において、当該酒類購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
前項の場合において、同項の規定により酒類購入記録情報を提供する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、第五項の規定による酒類購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該酒類購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
国税庁長官は、第五項の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたとき(第十一項前段の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場において第三項第一号に定める方法により免税酒類を購入する免税購入対象者に対し、当該免税酒類が輸出するため同号に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税酒類の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
消費税法施行令第十八条の四第一項の規定の適用を受ける承認送信事業者(同条第四項に規定する承認送信事業者をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第五項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者のために、同条第一項の規定により行う購入記録情報の提供に併せて、第五項の規定により行うべき酒類購入記録情報の提供を当該契約に係る輸出酒類販売場の別に行うことができる。 この場合において、当該承認送信事業者は、当該酒類購入記録情報又は当該酒類購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供し、又は交付するものとする。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(消費税法施行令第十八条の四第一項第一号の契約が当該輸出酒類販売場に係る同号に規定する承認免税手続事業者と締結されている場合には、当該承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
当該承認送信事業者が酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した酒類購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第六項及び第七項の規定は、承認送信事業者が行う第十一項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。
免税購入対象者が第三項第二号に定める方法により購入した免税酒類については、当該免税購入対象者が当該免税酒類を国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、法第八十七条の六第三項の規定を適用する。
第三項第二号に規定する運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第八十七条の六第三項及び第七項の規定の適用については、同条第三項中「輸出酒類販売場において第一項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第三項第二号に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者(以下この項において「国際第二種貨物利用運送事業者」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第一項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者の消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第十七項の規定により読み替えられた消費税法第二十七条第一項に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地(第七項において「消費税に係る納税地」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第二種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第二種貨物利用運送事業者から」と、同条第七項中「第三項本文」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた第三項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第二種貨物利用運送事業者の消費税に係る納税地」とする。
第三項第一号イ及びロの規定により提供する旅券情報等に関する事項、第五項の規定により提供すべき酒類購入記録情報に関する事項その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年政令第127号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内(酒税法の施行地をいう。)以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類(当該書類に係る電磁的記録(同条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)を含む。次項第二号において同じ。)により確認がされた者とする。
法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法は、免税購入対象者(同項に規定する免税購入対象者をいう。以下この条において同じ。)が、輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第四十六条の八の四までにおいて同じ。)において免税対象酒類(法第八十七条の六第一項に規定する免税対象酒類をいう。次項及び第六項において同じ。)の引渡しを受ける日において、第一号に掲げる要件(前項に規定する者にあつては、同号及び第二号に掲げる要件)を満たす方法とする。
その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二又は第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者にあつては、旅券及び同法第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項又は第十八条第四項に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書又は遭難による上陸許可書。以下この号において「旅券等」という。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該酒類製造者に提供すること。
前項に規定する財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該酒類製造者に提供すること。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場において前項に規定する方法により免税対象酒類を購入する免税購入対象者に対し、法第八十七条の六第一項の税関長の確認を受けた場合には当該免税対象酒類を遅滞なく輸出しなければならない旨その他の財務省令で定める事項を説明しなければならない。
法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類とする。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類であること。
当該酒類製造者が製造した酒類であること。
法第八十七条の六第一項の販売につき消費税法第八条第一項の規定の適用を受ける酒類であること。
免税購入対象者(輸出酒類販売場において第二項に規定する方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。以下この項において同じ。)は、本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長に対して当該免税購入対象者の所持する旅券を提示し、又は当該旅券に係る情報を提供して法第八十七条の六第一項の税関長の確認を受けるものとする。
法第八十七条の六第二項に規定する政令で定める電磁的記録は、免税購入対象者により購入された免税対象酒類に係る税率の適用区分その他の当該免税対象酒類に関する情報として財務省令で定める事項を記録した電磁的記録とする。
法第八十七条の六第二項前段の規定により輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が行う酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下第四十六条の八の四までにおいて同じ。)の提供は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該酒類製造者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により行うものとする。 この場合において、当該酒類購入記録情報は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、法第八十七条の六第二項前段の規定により酒類購入記録情報を提供する場合には、国税庁長官の定める方法により、当該酒類製造者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
法第八十七条の六第二項後段の規定により国税庁長官が行う酒類購入記録情報の提供、同条第三項前段の規定により税関長が行う税関確認情報(同項に規定する税関確認情報をいう。以下第四十六条の八の四までにおいて同じ。)の提供及び法第八十七条の六第三項後段の規定により国税庁長官が行う税関確認情報の提供は、第七項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
消費税法施行令第十八条第十項(同令第六十三条の二第二項若しくは第七十六条第四項又は第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による酒類購入記録情報及び税関確認情報の保存について準用する。 この場合において、同令第十八条第十項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場を経営する事業者は、同条第二項前段」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)は、同法第八十七条の六第二項前段」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。)」と、「税関確認情報」とあるのは「税関確認情報(同項に規定する税関確認情報をいう。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第八条第一項」と、「納税地」とあるのは「当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。
第二項各号の規定により提供する同項各号に規定する情報に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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