(山林所得の概算経費控除)
法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。
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