租税特別措置法施行規則 第十二条

(山林所得の概算経費控除)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十二条(山林所得の概算経費控除)保存

法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。

2

法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。