租税特別措置法施行規則 第十八条の十七
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。
第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。
未施行令和10年1月1日施行(令和8年財務省令第21号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
施行令第二十五条の十五の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
総収入金額については、特定暗号資産(法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産をいう。以下この項及び第三項第三号並びに次条第一項において同じ。)の譲渡(法第三十八条の二第一項に規定する譲渡をいう。以下この項及び同号ニ並びに次条第一項において同じ。)による収入金額
必要経費については、特定暗号資産の取得価額、特定暗号資産の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別
譲渡所得 次に掲げる項目
総収入金額については、特定暗号資産の譲渡による収入金額
取得費及び譲渡に要した費用については、特定暗号資産の取得費、特定暗号資産の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別
法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額」とする。
法第三十八条の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十八条の二第四項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この号及び第三号において「対象者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない対象者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))
暗号資産取引業者(法第三十八条の二第四項の暗号資産取引業者をいう。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)の名称、本店又は同項に規定する営業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない暗号資産取引業者にあつては、名称及び本店又は同項に規定する営業所の所在地)
その年において対象者との間で行つた特定暗号資産についての行為(法第三十八条の二第四項に規定する行為をいう。ホにおいて同じ。)に係る当該特定暗号資産の種類ごとの次に掲げる事項
特定暗号資産の名称
その年の一月一日及び十二月三十一日において対象者のために管理をしている特定暗号資産の総数量
その年において対象者が行つた特定暗号資産の取得(暗号資産取引業者への買付けの委託による取得又は暗号資産取引業者からの取得に限る。)の対価の額の合計額及び当該取得をした特定暗号資産の総数量
その年において対象者が行つた特定暗号資産の譲渡の対価の額の合計額及び当該譲渡をした特定暗号資産の総数量
その年において対象者との間で行つた特定暗号資産についての行為に係る手数料その他当該行為のために要した費用の額の合計額
その他参考となるべき事項
法第三十八条の二第四項の報告書の書式は、別表第七の二による。
国税庁長官は、別表第七の二の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。