租税特別措置法施行規則 第三十七条の二

(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第三十七条の二(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)保存

法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称

当該物品の所在場所

当該物品の購入の年月日

当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地

当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称

前号の譲渡又は譲受けの理由

その他参考となるべき事項

未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第26号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第三十七条の二(海軍販売所等で購入した免税対象物品を亡失した場合の免税手続等)

法第八十六条の二第三項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長その者が同条第一項に規定する合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所及び氏名

亡失の事情及びその場所

当該免税対象物品法第八十六条の二第一項に規定する免税対象物品をいう。以下この項及び第三項において同じ。の購入の年月日

当該免税対象物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

当該免税対象物品を購入した海軍販売所等法第八十六条の二第一項に規定する海軍販売所等をいう。第三項第五号において同じ。の名称及び所在地

2

前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

提出者の住所又は居所及び氏名

前項第二号から第五号までに掲げる事項

3

法第八十六条の二第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該免税対象物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。又は法人番号同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称

当該免税対象物品の所在場所

当該免税対象物品の購入の年月日

当該免税対象物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

当該免税対象物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地

当該免税対象物品の法第八十六条の二第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称

前号の譲渡又は譲受けの理由

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。