租税特別措置法施行規則 第三条の十六の二

(財産形成非課税申込書等の提出の特例)

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第三条の十六の二(財産形成非課税申込書等の提出の特例)

法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法とする。 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。の使用に係る電子計算機と受信者等受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報以下この条において「記載情報」という。を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。の使用に係る電子計算機と受信者等受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報以下この条において「記載情報」という。を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

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法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法」という。により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。

第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
一 法第四条の三の二第一項同項に規定する財産形成非課税申込書等同項に規定する勤労者同項に規定する勤務先同項に規定する勤務先の長
二 法第四条の三の二第二項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第二項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
三 法第四条の三の二第三項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第三項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
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施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。 施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人 同項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長 同条第七項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第七項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人 同項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長 同項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第十三項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長 同項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長 同条第十六項に規定する記載事項 施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人 同項の申告書に記載すべき事項

施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人 同項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長 同条第七項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第七項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人 同項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長 同項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長 同条第十三項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長 同項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長 同条第十六項に規定する記載事項

施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人 同項の申告書に記載すべき事項

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施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。

第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
一 施行令第二条の三十三の二第七項同項に規定する財産形成非課税異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する経由勤務先同項に規定する経由勤務先の長
二 施行令第二条の三十三の二第八項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第八項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
三 施行令第二条の三十三の二第九項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
四 施行令第二条の三十三の二第十一項同項に規定する財産形成年金貯蓄者異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
五 施行令第二条の三十三の二第十三項同項に規定する勤務先一括提出書類同項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
六 施行令第二条の三十三の二第十四項同条第十三項に規定する勤務先一括提出書類同条第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
七 施行令第二条の三十三の二第十九項同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
八 施行令第二条の三十三の二第二十一項同項に規定する届出書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
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第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいう。 電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいう。

電子証明書 電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

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財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項同号において「記載事項」という。を電磁的方法により提供をすることができる。 この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 次に掲げる全ての要件 当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。 当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。 当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。 次に掲げるいずれかの措置 当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。 当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。

次に掲げる全ての要件 当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。 当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。 当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。

当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

次に掲げるいずれかの措置 当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。 当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。

当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。

当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。

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前項の規定の適用がある場合第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

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法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。

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施行令第二条の三十三の二第二十四項施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書以下この項において「退職等に関する通知書」という。」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書以下この項において「退職等に関する通知書」という。」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。」とする。

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施行令第二条の三十三の二第二十五項施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面以下この項において「電磁的記録等」という。及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。

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