租税特別措置法施行規則 第五条の五の二

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)保存

施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

次に掲げる要件の全てを満たす者前号に掲げるものに該当するものを除く。

その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。

イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。

未施行令和9年1月1日施行令和8年財務省令第21号による改正

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第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

施行令第五条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関

次に掲げる要件の全てを満たす者前号に掲げるものに該当するものを除く。

その者の法第九条の八第一項に規定する営業所に開設されている同項に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。

イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。

2

施行令第五条の二の二第二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

施行令第五条の二の二第二項の所得税の納付をする法第九条の八第一項に規定する金融商品取引業者等の同項に規定する営業所の名称及び所在地

その月において施行令第五条の二の二第二項に規定する契約不履行等事由以下この項において「契約不履行等事由」という。が生じたことにより法第九条の八第一項の規定の適用がなかつたものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等以下この項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。につき法第八条の三第三項同条第二項第二号に係る部分に限る。次号において同じ。又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の八第一項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額

その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の八第一項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等の額の総額

その他参考となるべき事項

3

前項の計算書の書式は、別表第七による。

4

国税庁長官は、前項の別表第七の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。とすることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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