租税特別措置法施行規則 第九条の十
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
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条文
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第九条の十(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
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法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る次項の規定により読み替えられた法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産の評定が当該債務処理計画に係る準則に基づき行われている旨並びに当該評定が行われた対象資産の種類及び当該評定が行われた後の当該対象資産の価額を証する書類とする。
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法第二十八条の二の二第一項の債務処理に関する計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、法人税法施行規則第八条の六第一項第一号中「令第二十四条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の二の二第一項」と、「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該内国法人」とあるのは「当該個人」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「個人」と、それぞれ読み替えるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。