国税徴収法 第百二十二条

(債権等の権利移転の手続)

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条文
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第百二十二条(債権等の権利移転の手続)

税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項電話加入権等の差押手続若しくは第七十三条の二第一項振替社債等の差押手続に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。

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前項の場合において、第六十五条債権証書の取上げ第七十三条第五項権利証書の取上げにおいて準用する場合を含む。の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。

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