国税徴収法 第百二十三条

(権利移転に伴う費用の負担)

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条文
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第百二十三条(権利移転に伴う費用の負担)

第百二十条第二項有価証券の裏書等の代位の規定による手続に関する費用及び第百二十一条権利移転の登記の嘱託の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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