国税徴収法 第百二十三条

(権利移転に伴う費用の負担)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百二十三条(権利移転に伴う費用の負担)保存

第百二十条第二項有価証券の裏書等の代位の規定による手続に関する費用及び第百二十一条権利移転の登記の嘱託の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。