国税徴収法 第百二十五条

(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

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条文
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第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)

税務署長は、第百二十一条権利移転の登記の嘱託の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

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