国税徴収法 第百七十一条

(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)

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条文
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第百七十一条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)

滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第十一条災害等による期限の延長又は第七十七条不服申立期間の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。 督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日から三月を経過した日 不動産等についての差押え その公売期日等 不動産等についての第九十五条公売公告の公告第百九条第四項随意契約による売却において準用する第九十六条公売の通知の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

督促 差押えに係る通知を受けた日その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日から三月を経過した日

不動産等についての差押え その公売期日等

不動産等についての第九十五条公売公告の公告第百九条第四項随意契約による売却において準用する第九十六条公売の通知の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2

前項の規定は、国税通則法第百十五条第一項第三号訴えの提起の特例の規定による訴えの提起について準用する。 この場合において、前項中「国税通則法第十一条災害等による期限の延長又は第七十七条不服申立期間の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第十四条第一項又は第二項出訴期間の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。

3

第一項第三号及び第四号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書国税通則法第八十一条第二項再調査の請求書の記載事項等に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書同法第八十七条第二項審査請求書の記載事項等に規定する審査請求書をいう。については、同法第七十七条第四項の規定は、適用しない。

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