国税徴収法 第百八十九条

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第百八十九条保存

第九十九条の二暴力団員等に該当しないこと等の陳述第百九条第四項随意契約による売却において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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