国税徴収法 第二十条

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第二十条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)保存

次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)

不動産売買の先取特権

登記をした一般の先取特権

2

前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

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