国税徴収法 第五十四条

(差押調書)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十四条(差押調書)保存

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。

動産又は有価証券

債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二振替社債等の差押えの規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和9年4月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第五十四条(差押調書)

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。

動産又は有価証券

債権電話加入権、賃借権、第七十三条の二振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。

第七十二条の二から第七十三条の二まで特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期の規定の適用を受ける財産

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。