国税徴収法 第五十四条

(差押調書)

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条文
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第五十四条(差押調書)

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。 動産又は有価証券 債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二振替社債等の差押えの規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。) 第七十三条電話加入権等の差押え又は第七十三条の二振替社債等の差押えの規定の適用を受ける財産

動産又は有価証券

債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二振替社債等の差押えの規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)

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